中国の主要金融業界団体は、RWA(実世界資産)のトークン化を違法な金融活動に分類し、国内外の事業者に対して警告を発した。
今回の通知により、RWAが将来的に規制パイロットや条件付き制度として認められる余地は否定され、中国本土を起点とする関連事業全体が明確に規制対象となった。今回の警告は、中国インターネット金融協会、中国銀行協会、中国証券協会、中国資産管理協会、中国先物協会、中国上場会社協会、中国決済清算協会の7団体が共同発表したものだ。通知では、RWAトークン化はステーブルコイン、仮想通貨、仮想通貨マイニングと同様に、中国法の下で禁止されている金融活動に該当すると位置づけられている。
RWAとは実世界の資産そのものではなく、それを基にトークンまたはトークンに類似した権利証書や債務証書を発行し資金調達や取引を行う一連の活動を指すと定義されている。当局はこうした構造が架空資産の流通、事業運営の失敗、投機的な誇大宣伝など、複数の金融リスクを内包すると指摘した。
中国の金融規制当局は、いかなる形態のRWAトークン化活動も承認していないことを明確にしている。試験段階や登録待ちといった主張も認められておらず、中国本土はRWAについて「規制の明確化を待つ管轄区域」ではないとの立場を示した。
通知では、RWA関連の活動が中国の刑法および証券法に抵触する可能性が具体的に示されている。
一般向けにトークンを発行して資金を集める行為は違法な資金調達に該当する恐れがあり、無許可でトークンの取引や配布を促進することは無許可の公募証券募集と判断される可能性がある。また、レバレッジや賭けの仕組みを伴うトークン取引は、違法な先物取引に該当する恐れがあるとされた。
規制当局は、トークン構造が基礎資産の法的所有権や換金を保証するものではない点も指摘している。担保や透明性を主張するプロジェクトであっても、リスクの波及は制御できないとの見解だ。
今回の方針は、RWAプロジェクトの発行主体だけに向けられたものではない。
プロジェクトコンサルタント、技術アウトソーサー、マーケティング代理店、インフルエンサー、決済インテグレーターなど、中国ユーザーを対象としたRWAプロジェクトを支援する事業者や個人も対象となる。
特に重要なのは関与した当事者が実際に違法性を認識していたかどうかにかかわらず、立場上認識できたと判断されれば責任を問われる基準が採用されている点だ。海外で登記されたプロジェクトであっても、中国本土にスタッフや業務拠点が存在する場合、国内でサービスを提供していると判断される可能性がある。このため、中国国内を基盤とするRWA関連のWeb3サービスモデルは、事実上成立しない状況となる。
規制の影響は中国本土にとどまらず、中国の証券規制当局は、香港におけるRWAトークン化活動への関与を停止するよう国内証券会社に要請しており、オフショア構造を通じた回避策にも強い警戒姿勢を示している。
過去には、中国本土の企業が香港でRWAプロジェクトを展開する動きも見られたが、こうした事例は現在目立たなくなっている。今回の通知は、海外でのコンプライアンスや技術サービス提供を理由に規制を回避するモデルを明確に否定した。中国当局はまた、RWAの名を利用した詐欺行為や違法な資金調達、ねずみ講的な手法が増加している点も問題視している。今回の取り締まりは、通貨発行に対する国家管理を維持しつつ、デジタル人民元の国際化を進める政策とも歩調を合わせた動きといえる。
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